あけましておめでとうございます!ふじたです! 2023/01/05 (木)

皆様、明けましておめでとうございます。
私がお正月を過ごしている三重県では、31日1日は穏やかな暖かいお正月でしたが、皆様はどのようなお正月をお過ごしになられましたでしょうか?

私は実家でおせち料理を一日かけて作り、年越し参りに初詣というお正月で、例年と変わらないお正月でしたが、対して大きく変わったのが昨年12月に発表されました税制改正大綱の内容でした。
昨年のメルマガ第一号でもこの話題をお伝えしましたが、やはり今年も皆様のご興味第一位は数年前から伝えられてきた相続税と贈与税の改正ではないか、と思います。

今回の資産課税の改正は、ここ数年の中で非常に大きな改正となりました。いわゆる「資産の移転時期に中立的な税制の構築」を目的とする改正です。
相続時精算課税と暦年贈与課税(いわゆる110万円までの贈与税非課税)の関係については、一体化されるのではないか、と予測されていたところ、両者存続となりました。
が、その内容については、相続時精算課税に優位性を持たせるような形での大きな改正だと思います。主な内容として、以下の2点があげられます。

①暦年課税制度について
・相続発生前7年以内(現行3年以内)に贈与された財産を、相続財産に加算する。
(加算対象者には変更はありませんでした。)
・ただし、従来の3年より延長された期間分の贈与については、その贈与額の合計額から100万円を控除した金額を相続財産に加算する。
この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。

②相続時精算課税制度について
・暦年課税制度と同様に、毎年110万円の基礎控除枠が設けられる。
この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

また、廃止が議論されてきた教育資金の一括贈与制度や結婚・子育て資金の一括贈与制度ですが、こちらは一転して前者が3年、後者が2年延長されることになりました。

詳細は今後メルマガでお伝えしていくと思いますが、大小様々な改正が行われております。
税理士法人エスペランサでは、常に最新の情報収集に努め、皆様に情報提供していく予定です。
コンシェルジュの名のもと、細やかな気配りで、皆様のお悩み解決の良きパートナーとして、本年も税理士法人エスペランサ及び相続ラウンジをどうぞよろしくお願い致します。