土地評価が相続税額を左右するキーポイントです 2020/01/17 (金)

こんにちは、相続ラウンジの伊藤です。
寒い日が続いておりますが、皆様お変わりはございませんか?
年末年始にはご家族でお集りになる機会があった方も、多いのではないでしょうか?
なかなか普段は話せないけどこの機会にと、ご家族でご相続についてお話された方もいらっしゃるかと思います。
毎年のことですが、年明けには、そのようなご相談のご予約のお電話をたくさん頂いております。
もし、迷われているようでしたら、ぜひ一度お電話を頂ければ思います。

さて、昨年末に資産税の研修に参加をさせて頂きました。

・畑の一部に砂利を敷いて駐車場として利用しているけど、畑で評価しても良いの?

・アパートの駐車場の契約者が入居者以外にもいるけど、アパート駐車場としてアパートの敷地と一緒に貸家建付地として評価して良いの?

・被相続人が亡くなった時は賃貸アパートの1室が空室だったけど、どうなるの?

・立体駐車場の敷地は宅地?雑種地?

など事例を交え、土地を評価するにあたっての、ポイントや間違いやすい事例など、実務にそった大変有意義な研修でした。

土地評価もご自身で行うことは可能だと思いますが、専門知識のない方が行うには非常に困難で、間違った評価をしてしまう可能性が大いにあります。
土地は相続税の課税財産のうちしめる割合が大きいので、評価の仕方によって相続税が大きく変わってしまいます。その損失は計り知れません。
また、税理士でも土地評価に長けている税理士でないと意味がありません。

相続ラウンジには、相続専門の土地評価に長けている税理士が在籍しております。
ぜひお気軽にお問合せ頂ければと思います。

相続に関するご相談を初回無料(60分程度)で承っております。
お困り事・お悩み事がございましたら、何なりとご相談下さい。

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