あなたの贈与大丈夫ですか? 2020/01/29 (水)

もうすぐ2月ですが、例年より暖かい日が続いています。愛知県は雪が降らないかもしれませんね。

さて、本日は贈与について皆様に考えていただきたいと思います。

次のうち、贈与にならないものは、どれでしょうか?

①親が200万円の車を買ってくれた。名義は自分にした。

②被保険者・受取人は自分である年金保険に加入した。保険料は親が支払った。保険金額は1,000万円である。

③おじいちゃんから成人祝いをもらった。もらったのは111万円の宝石である。

答えは②です。

保険に加入しただけでは、贈与にはなりません。
ただし、年金の受取をすると贈与になります。
保険料を負担する人と受取人が別の人だと贈与になりますので、ご注意ください。
ただし、死亡保険金は保険料を負担した人と被保険者が同一人物であれば、相続となります。

保険は注意しないと思わぬ贈与税を支払うことになります。
心当たりのある方は、早めにご相談くださいね。

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