遺言や分割協議書に記載されていない財産はありませんか? 2020/08/29 (土)

  毎日暑い日が続いていますが、セミの鳴声が、ほとんど聞こえなくなってきました。そろそろ夏も終わりに近づいてきたかなと感じる今日この頃です。
 
 さて、本日は遺言や遺産分割協議書を作成される場合に、是非付け加えていただきたい一文のご案内です。
 
 4月に送付される固定資産税の課税明細書の内容を見たことがありますか?
ここには、固定資産税が課税されていない道路や水路等は、記載されていないことがほとんどです。そのため、先代名義のままになっている道路や水路があることを相続人が全く知らなかったということがあったりします。
また、建物の登記が先代名義のままだったということもあります。

 この場合、遺産分割協議書や遺言に誰が相続するのか明記してあれば、名義変更をすることができますが、記載がない場合には、分割協議書の作成と相続人全員の実印及び印鑑証明書が必要となります。
よって、相続人の誰かが行方不明だったりすると名義変更ができない可能性があります。

 また、遺言があっても記載されていない預金や不動産があった場合には、遺産分割協議書を作成することが必要になります。

 このような場合に備えて、遺言や分割協議書には、『記載のない財産は、すべて○○が取得する』の一文を記載しておくことをお勧めします。


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