市役所調査へ行ってまいりました。 2021/02/26 (金)

相続税の土地評価を行うにあたり、少し前の話になりますが、市役所調査へ行ってまいりました。
評価対象地に接する道路について、路線価が付されている道路でも、実際に現地調査に訪れた結果、車が通れないような歩道であったり、
側溝があったりして、建築基準法の道路ではないことが発覚することがあります。
そういう場合などは、市役所で建築基準法上の道路であるか、建物が建てられるかを、確認します。
また、4m以上の道路に接していないと原則として建物を建てることができません。そのため、建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法の道路とみなされる道のことを、2項道路と呼びます。実際に現地で道路を計測して、4mに満たない道路の場合は、市役所で2項道路であることの確認を行います。また2項道路に該当する場合、セットバックの有無も同時に確認し、減額要素として土地の評価額を下げることが可能となります。
今回は岡崎市役所を訪問して、調査させていただきました。
その際、狭あい道路整備課で手作りのしおりがありましたので、ご紹介させていただきます。ご興味のある方はどうぞご覧ください。


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