養子の子に教育資金の贈与はできる⁉ 2021/04/01 (木)
桜が満開!!と思ったら、ここ何日かのぽかぽか陽気であっという間に散り始め、葉がでてきましたね。
さて、今日から4月です。直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度がまた改正となりました。
2021年4月1日以降に教育資金贈与を受け、贈与者が亡くなった場合、贈与からの年数に関係なく、使い残し残高が相続税の対象となります。(一部例外があります)
さらに、受贈者が孫・ひ孫の場合、相続税額の2割加算が適用されることとなりましたので、ご注意ください。
この教育資金の贈与制度は、受贈者の直系尊属から贈与を受けた場合に適用できる制度です。では、養子の子へ贈与した場合、直系尊属からの贈与となるのでしょうか?
養子の子が、養子縁組の後に生まれている場合は、直系の血族関係となります。しかし、養子縁組前に生まれた養子の子は、直系の血族関係とはならず、制度は適用できないということになります。
相続ラウンジでは、相続に関するご相談を初回無料(60分程度)で承っております。
お困り事・お悩み事がございましたら、何なりとご相談下さい。
****お問合せ先****
個別相談予約専門ダイヤル0120-352-110
HP:http://souzoku-lounge.com/
受付時間:月~土 9:00~18:00
(事前予約により日祝・夜間についても対応可能)
初回相談は無料です。
名古屋駅より、徒歩5分
名古屋駅地下街 ユニモール6番出口直結
(1階がジュンク堂書店・Softbankが入っているビルです)
また、「相続ラウンジ」の無料会員に登録すると、こんな特典が!
・年1回約60分の相談が無料・税制改正の情報などを随時お知らせ
*セミナー講師のご依頼について*
税理士法人エスペランサでは、個人のお客様向けだけではなく、従業員様・職員様向けのセミナーの講師のご依頼も賜っております。
詳しくは、
講師のご依頼・お問い合わせは052-551-8686またはHPのお問合せフォームより
https://goo.gl/HbYtq7お願い致します。