養子の子に教育資金の贈与はできる⁉ 2021/04/01 (木)

桜が満開!!と思ったら、ここ何日かのぽかぽか陽気であっという間に散り始め、葉がでてきましたね。
さて、今日から4月です。直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度がまた改正となりました。
2021年4月1日以降に教育資金贈与を受け、贈与者が亡くなった場合、贈与からの年数に関係なく、使い残し残高が相続税の対象となります。(一部例外があります)
さらに、受贈者が孫・ひ孫の場合、相続税額の2割加算が適用されることとなりましたので、ご注意ください。

この教育資金の贈与制度は、受贈者の直系尊属から贈与を受けた場合に適用できる制度です。では、養子の子へ贈与した場合、直系尊属からの贈与となるのでしょうか?

養子の子が、養子縁組の後に生まれている場合は、直系の血族関係となります。しかし、養子縁組前に生まれた養子の子は、直系の血族関係とはならず、制度は適用できないということになります。


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