相続手続きは何からすれば良いの? 2021/08/19 (木)

こんにちは、相続ラウンジの伊藤です。
大変な雨が続きますが、皆様お変わりはございませんでしょうか?

「相続の手続きをしなければいけないのだけど、まず何から手を付ければ良いのかわからない!!」とお越し下さったお客様から、この様なご相談をよくお受けします。
まず、
・相続人の確定
・遺言書が残っているかの確認
・相続財産の調査、把握
をしなければいけません。

では、相続人の確定をするには・・・・
お亡くなりになった方の戸籍を生まれてからお亡くなりになるまで、すべて揃える必要があります。戸籍は本籍地でしか取得できないため、本籍地が何度も変わっている場合などは、それぞれの役所で手続きをしなくてはならず、もちろん郵送でも可能ですが、結構な手間になります。
しかし、戸籍が揃っていないと、金融機関の手続き、不動産の登記変更、相続税の手続き等すべて何も出来ません。

次に、お亡くなりになった方が遺言書を残されているかを確認しなくてはいけません。
遺言書を残されていなかった場合は、遺産分割協議書を作成することとなります。

そして、一番大変なのが、相続財産の調査、把握です。
金融機関の通帳や運用報告等、保険会社からの手紙などを頼りに、どこにどの様な財産があるか確認していきます。不動産の場合は、固定資産税の課税明細書が届いていないか、または役所で固定資産税評価証明書や名寄せを取得します。
お亡くなりになった方が多くの金融機関にお金を預けていた場合は、それぞれの金融機関での手続きが必要となり、かなりの時間と労力を要します。
最近ではデジタル遺品と言われる、ネット銀行やネット証券にご資産を預けている場合もあり、パソコンやスマホ上にアプリなどの痕跡が残っていないと、相続人がまったく把握できないような場合も出てきます。
その他にも平行して、引落口座の変更や、保険金の手続き、預貯金等の解約、不動産の相続登記などしなければいけない事はまだまだあります。

相続放棄や限定承認を行う場合は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内に行う必要があります。
10か月はあっと言う間です。残されたご家族が相続の手続きに翻弄されないよう、どこの金融機関に預けてあるのか、本籍地を異動している場合はその異動した歴を、ご家族の方がすぐ分かるようにノートに書いておき、伝えておくとスムーズに手続きが進むかと思います。
また、残高が少ししかない様な使用をしていない銀行口座がありましたら、お元気なうちに解約をしておき、手続きが必要な金融機関を少なくしておくことも良いかと思います。

相続ラウンジでは、相続に関するご相談を初回無料(60分程度)で承っております。
お困り事・お悩み事がございましたら、何なりとご相談下さい。

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