「地積規模の大きな宅地」について 2021/10/08 (金)
こんにちは。
本日は、
『地積規模の大きな宅地』について、少し綴ろうかと思います。
土地の評価の話です。
弊社の拠点のある市町村にお住いの方は
該当する土地をお持ちの方が多いのではないかと思います。
課税時期(相続開始日や贈与の日)が平成30年1月1日以降の場合に適用される評価方法です。
これより以前は、広大地の評価といわれていたものが廃止され、新設されました。
なので、目新しいものではないのに、このタイミングで話題にしたのは、
最近、アパート建築を請け負う業者の提案をみて、
「私たちが気を付けてアドバイスをしなくてはいけない!」
と、思ったからです。
この『地積規模の大きな宅地』とは、
三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、
三大都市圏以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地
をいいます。
岡崎市、名古屋市、刈谷市は三大都市圏に該当します。
この地積規模の大きな宅地に該当する土地は、
その土地の評価額を最低でも20%の減額することができます。
20%の減額は大きいですよね。
で、先ほどのアパートの提案の話ですが、
ご自宅の敷地が広く、1000㎡以上の広さがありました。
庭の管理も大変なので、相続対策を兼ね、ご自宅敷地の一部にアパートの検討したことが始まりです。
三大都市圏なら、500㎡以上で、
『地積規模の大きな宅地』の評価が可能です。
ですが、出てきた提案は、アパートの敷地としては、455㎡でした…。
500㎡を超えると、建物の建築は”開発行為”にあたり、
都道府県知事等の許可が必要となります。
そのコスト等を考慮しての敷地面積なのだと思います。
ですが、
”相続対策として”の要素があるのであれば
開発許可のコスト等を検討してアパートを検討しても良いのではないかと思っています。
ものすごくざっくりとした内容ですが、
広い土地に相続対策として建物をご検討の方は、
その敷地の広さにも注意を向けるとさらに相続対策の効果が得られる場合がありますよ、
というお話でした。
弊社では、土地活用について、出口である”相続”とその先まで考えて一緒にお客様と悩みます。
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