ご注意ください!!遺留分侵害額請求 2021/12/15 (水)

12月になり、コートがないと寒いなと感じるようになりました。
今年も後一か月弱で終わりとなります。今年中に終わりにしようと思っていることは、何かありませんか?

今日は、遺留分侵害額請求権について触れてみようと思います。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された法定相続人が、遺言で財産をもらった人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利です。
ただし兄弟姉妹は請求できません。
請求できる期間は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間です。
また、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知らなくても、相続開始の時から10年間が経過した場合には請求できません。
遺留分算定をする時の財産の範囲は、相続開始時点の被相続人の財産だけではありません。
被相続人が亡くなる前10年以内に相続人に対して贈与した財産と1年以内に相続人以外に対して贈与した財産も含まれます。
遺言を書いても、遺留分を請求しそうな相続人がいらっしゃる場合には、ご注意ください。
相続対策は、早めにしてくださいね。


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