遺言書を作成するときに・・・ 2018/05/29 (火)

こんにちは、ご無沙汰しております。
相続ラウンジの伊藤です。

先月、育児休業から復帰いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

子供がまだまだ小さいので、なかなかテレビなど観られないのですが、先日たまたま観た番組で、相続に関するクイズをやっていました。
それがなかなか面白かったので、ここで一つ取り上げたいと思います。

Aさんが遺言書を残して亡くなりました。Aさんには長男Bさんと長女Cさんがいます。奥さんはすでにお亡くなりになっています。

Aさんの遺言書には、
自宅と土地は長女Cに、預金500万円は長男Bに相続させる、とありました。

自宅と土地の評価額は2,500万円です。
もちろん長男Bさんは納得していません。

ここで問題です。
Bさんは遺言書のとおりに500万円しか相続できないのでしょうか?

番組ではゲストの方々が、
「遺言書の威力は絶対だから、遺言書のとおりにしか相続できない!!」
と答えていました。

答えは・・・NOです。
Bさんには遺留分を取り返す権利があります。
遺留分とは遺産の一定の割合の取得を相続人に保証する制度です。
民法で定められています。

この場合は法定相続分の半分が遺留分となります。
つまり、自宅+土地+預金=3,000万円
相続人が子供2人なので、法定相続分は1,500万円
その半分の750万円が遺留分となります。

よって遺留分を請求された場合、Cさんは残り250万円をAさんに返還しなくてはいけなくなり、Cさんが現金を用意できない場合、自宅を売却して250万円を捻出しなくてはいけなくなってしまいます。

最近はテレビでも相続や遺言の問題を取り上げられるようになりましたが、遺言書を作成する際は、“相続”が“争族”にならない内容で作成することをおすすめします。

また、相続ラウンジでは、遺言を作成する際のお手伝いもさせていただきます。
お分かりにならないこと・ご心配なこと、是非ご相談ください。
皆様の“想いを叶える相続”のお手伝いをさせて頂きたいと思います。

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