春と言えば… 2022/04/12 (火)
こんにちは、相続ラウンジの剣持です。
早いものでもう4月、最近は気温も高く、春というよりは初夏を感じるこの頃です。
暖かくなると、気分も上がり、何か新しいことに挑戦してみたい、そんな気分になりませんか。
私も早速、新しい習い事を始めて、ワクワクしています。
さて、新しいことと言えば、今まで知らなかった世界を知る、学ぶということですよね。
最近私は、セミナーで講師を担当することもあり、これまであまり馴染みのなかった後見人制度や家族信託について学び始めました。
これらの制度の名前は聞いたことがあり、気にはなっていましたが、誰のための、どのような制度なのか、この制度を利用するにはどんな手続きが必要なのか、
今までほとんど知る機会がなかったのですが、今回、それを知るよい機会となりました。
後見人制度は、主に認知症対策、認知症を発症されて判断能力(意思能力)が劣ってきた場合に、その方の財産を守るために、
後見人がその方に代わって財産管理を行う制度です。
後見人制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つの制度があります。
大きな違いは、後見人を決めるのは誰かということです。
任意後見制度は、まだ自分が元気で、判断能力があるうちに、自分で後見人を決めることができます。
法定後見制度は、判断能力は劣ってしまった場合に、家庭裁判所が後見人を決めます。
また、家族信託は、同じく認知症対策としてだけでなく、相続対策としても利用されることが多い制度です。
こちらは、財産管理を所有者の方に代わって行う旨を家族のどなたかと契約し、契約したご家族の方が、契約の内容に従って、所有者の方の財産を管理するものです。
また、生きている間のことだけでなく、死後の財産の継承についてもあらかじめ決めておくことができます。
いずれの制度を利用するのにも、どちらもまだお身体が元気なうちに、これから先のことについて考えて、ご家族で話し合う機会を作っていただくことが始まりとなります。
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