無道路地とは!? 2022/06/20 (月)

こんにちは!
相続ラウンジの伊藤です。
梅雨の季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか?

お客様の土地を評価するにあたり、無道路地であるかどうかの判断が難しい土地がありましたので、今回は無道路地とは?について書きたいと思います。

無道路地とは、道路に接していない土地のこと!?ではありません。
建物の建てられない土地、又は既に建物が建っている場合は建替えが出来ない土地のことを言います。いわゆる接道義務を満たさない土地も無道路地に含まれます。
接道義務とは幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないことを言います。

まず道路に2m以上接していなければ建物を建てることは出来ません。

次に建築基準法上の道路に接していることについてですが、たとえ土地が2m以上道路に接していても、その道路が建築基準法上の道路でなければ建物を建てることは出来ません。

しかしこの様な接道義務を満たしていない土地でも、例外的に建物の建築を認める制度があります。それが、建築基準法第43条2項(旧 1項但書)の規定に基づく許可制度です。
条文は省きますが、近くに広い空地があるといった一定の基準を満たせば、建築許可が下りる可能性があります。

対象の土地が建築基準法上の道路に接していない場合であっても、建物を建てることが出来る可能性が高い土地は、無道路地としての評価ではなく、通常評価となります。

この様に土地の評価は簡単ではありません。適正な土地の評価は、高い専門性が必要となります。
土地評価によって相続税額は大きく変わる可能性がありますので、ぜひ一度ご相談にお越し下さい。

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