不動産の売却 2022/11/21 (月)

こんにちは

クリスマスシーズンで、心がウキウキする今日この頃です。
11月に入ってからのクリスマス、その後の年末の街や人がソワソワ浮足立ったような感じが好きで、外出が楽しいはずなのですが、コロナウィルス感染者の増加が気になるため、心の底から浮かれることができないのはとても残念です。
外出時にはインフルエンザも含め感染対策に気を付けたいと思います。


相続税の申告も多数ご依頼をいただいておりますが、夏の終わりから、令和4年に不動産を譲渡された方の所得税申告のご依頼が顕著に増加しております。
受注例として、
 ご自身のお住まいを売却のケース
 被相続人が一人で住んでいた自宅の建物とその敷地を相続して売却したケース
 収益物件を売却したケース
 法人に土地を贈与したケース
 などなど

不動産を売却したので税金がたくさんかかりますよね…とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
不動産の売却といっても、その売却物件の用途によって特例の適用の可能性があり、かなり税金が抑えられることがあります。
特に、住宅の売却や相続で取得した財産の売却は特例適用の可能性が高く、検討を忘れてはいけないものとなります。
もちろん、他の用途の不動産についても可能性は検討しています。

そして、特例はもとより、それ以上に税金を抑える効果があるものとして、すべての売却に言えることは、土地建物を買った時の金額のわかる書類があること、です。
これらの書類は大切に保管しておいてくださいね!
契約書もそうですが、その後の諸費用に関するものもすべてですよ。

住宅など事業用でない場合は、その買った時の書類があると、かなり多くの方がその売却について税金が発生しないどころか、申告自体も不要になる場合に該当します。

不動産を売却した場合の所得の計算は、
収入金額―取得費―譲渡費用=譲渡所得
です。

買った時の書類がある場合、その書類の金額を基に計算を行うのが、取得費です。
書類がないと、この取得費が売却代金の5%で計算されることとなります(概算取得費といいます)。

書類がある場合に、概算取得費を計算し取得費を比較してみると、非常に大きな乖離があります。その乖離は税金の額に大きく影響します。

大掃除の季節です。
古い契約書等が、ご実家のお掃除で出てくることがあるやもしれません。
古いからもういいやと処分せずに、その契約書の不動産等が現存するのであれば大切に保管ください。
売却の際には大いに役立ちますよ。

出てきた書類を見てもよくわからない…、という場合は、弊社の無料相談をご利用ください。
確認して、一緒に要不要の検討のお手伝いをさせていただきます。
税金の話でなくとも、資産に関することは何でもご相談OKです。
お気軽にお問い合わせください。
お待ちしております!