譲渡所得の申告についてのご相談増えています! 2022/11/26 (土)

こんにちは、相続ラウンジの剣持です。

早いもので11月も後半、今年も残りわずかとなりました。
暦の上ではもう冬なのですが、それを感じさせないくらい暖かい日が続いていますね。
季節の変わり目は体調を崩しやすいので皆様、十分お気をつけください。

さて、今回は最近ご相談をお受けすることが多い、不動産の譲渡所得についてお話いたします。
不動産の譲渡、通常一生の間に何度もあることではないので、どのくらい税金がかかるのだろうと心配され、
弊所にご相談にいらっしゃるお客様が増えています。

まず、譲渡所得は、一般的には譲渡金額から購入された時の金額と譲渡の際にかかった経費を差し引いて、残り
があればその金額が利益となり、その利益に対して、不動産の所有期間に応じた所得税が課税されます。
譲渡所得も所得税を構成する所得の一つであり、皆さんが通常行っている、営業所得、不動産所得及び給与所得の確定申告と併せて行う
ことになります。
よくご質問を受けるのですが、別途譲渡所得だけ単独で行うわけではないことに注意が必要です!


譲渡所得の計算をして、利益が出た場合に税務署に申告と納税が必要となりますが、税法には、利益が出ても、
要件を満たす場合は、一定額までは課税しないという特別控除の特例が設けられています。

特別控除の特例として有名なのが、お住まいになっていた不動産を譲渡した場合の3,000万円控除ではないで
しょうか。利益が3,000万円以下であれば、確定申告は必要ですが、所得税は課税されません。
この特例と似ていますが、亡くなられた方がお住まいだった不動産(空家)を相続人が売却した場合に、その
利益が3,000万円以下
であれば確定申告は必要ですが、所得税は課税しないという特例もあります。

後者の特例について、空家を相続人の方が売却したが、この特例の適用を受けることができるかどうか、こういったご相談が増えています。
後者の特例を受けるためには、税務署に申告をする前に、事前に不動産が所在する市役所で、この特例を受ける
ための申請を行う必要があります。その申請書の内容を市役所が確認したという証明がなければ、この特例を受けることはできません。
この特例を受けたいとお考えの方は、できれば確定申告前の年内に市役所の申請を済ましておくことを、強くお勧めします(申請に時間を要する可能性があります)!
もし、特例に該当するかどうか相談したいということであれば、弊所では、無料相談を実施しておりますので、
お気軽にご相談ください。

なお、相続ラウンジでは、ご相談を初回無料(60分程度)で承っております。
お困り事・お悩み事がございましたら、何なりとご相談下さい。

****お問合せ先****
個別相談予約専門ダイヤル
0120-352-110
HP:http://souzoku-lounge.com/
受付時間:月~土 9:00~18:00
(事前予約により日祝・夜間についても対応可能)
初回相談は無料です。
名古屋駅より、徒歩5分
名古屋駅地下街 ユニモール6番出口直結
(1階がジュンク堂書店・Softbankが入っているビルです)
また、「相続ラウンジ」の無料会員に登録すると、こんな特典が!
・年1回約60分の相談が無料
・税制改正の情報などを随時お知らせ

*セミナー講師のご依頼について*
税理士法人エスペランサでは、個人のお客様向けだけではなく、従業員様・職員様向けのセミナーの講師のご依頼も賜っております。
詳しくは、
講師のご依頼・お問い合わせは052-551-8686またはHPのお問合せフォームよりお願い致します。