相続財産が土地・建物のみの方には遺言書作成をお薦めします! 2018/08/10 (金)
こんにちは。相続ラウンジの伊藤です。
今日は、最近よくご相談をいただく内容についてご紹介していきます。
今回のお客様の相続財産は、「ご自宅の土地と建物」のみ。
お母さまがお亡くなりになり(お父様はすでに他界)、ご長男とご次男で土地と建物を相続することになったが、どう分ければ良いのか?というケースです。
このケースの場合
①すでに誰も住んでいなければ、売却し現金化して法定相続分で分けるのが1番平等でしょう。
しかし、例えばご長男が同居していて引き続き住みたい場合、売却してしまうと住む家を失うことになります。ご長男が自宅を相続して、代わりに相応の現金をご次男に支払うことが出来れば良いのですが…。
(例えばご自宅の土地と建物の評価額があわせて3,000万円だったとします。1,500万円をポンと現金で支払うことはなかなか難しいと思います。)
②1/2づつ共有名義にしたとします。
ご次男としてはご長男が住んでいる土地と建物を所有権を半分貰っても、何もメリットがありません。
ご長男としても、今後売却や建て替えの時にその都度ご次男の同意が必要になります。
この様に不動産は遺産相続時にトラブルになりやすい財産と言えます。
金銭的な揉め事は、これまで仲の良かった兄弟の関係を壊してしまう可能性があります。
相続財産が不動産に偏っている方には、生前対策として遺言の作成をお薦めしています。
明日からお盆休みに入られる方も多いかと思います。ご家族で集まる機会がありましたら、ぜひ皆様でお話合いをしてみてはいかがでしょうか?
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