空き家と相続 2023/09/18 (月)

こんにちは。早いものでもう9月ですね。
朝、夕は過ごしやすい日も増えてきて、秋の訪れを感じる今日この頃です。

ところで、近々とある勉強会で「空き家と相続」についてお話をさせていただく機会をいただきましたので、
こちらでも一部ご紹介いたします。
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なんとなく「空き家は増えている」という認識はあるかと思いますが、統計データを見ると、実際空き家の件数は全国的に増加しています。
そして、空き家の発生原因の大半は、相続による取得、被相続人が一人で住んでいたところを相続人が取得したことによるものだそうです。
空き家の利活用方法として、家の除却(取り壊し)、売却、賃貸、自分での管理など様々な方法があります。
本日はこれらのうち、売却した場合の税務について簡単にご説明します。

被相続人が亡くなってから3年を経過する日の属する年の年末までに、被相続人が住んでいた自宅の敷地と建物を取得した相続人が売却した場合は、利益について3,000万円まで控除があり、譲渡所得税がかからないという特例があります。
この特例は、建物の耐震基準を満たすようにリフォーム工事をして土地建物を売却した場合と、建物を取り壊して土地のみを売却した場合と両方の場合で適用できます。
ただし、すべての空き家が対象になるわけではなく、昭和56年5月31日以前に建築された、区分所有登記がされていない建物が対象になります。
その他にも様々な要件がありますが、特例の適用期限が今年の年末から令和9年の年末までの譲渡と、期限が4年延長になっていますので、気になる方は是非弊所にご相談ください。

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