今年の税制改正大綱が公表されました 2023/12/22 (金)

こんにちは。
ずいぶんと冬らしい日が続き、少し前の暖かさに慣れた身体は、まだまだこの寒さに適応できておりません。インフルエンザも愛知県に警報が出てひと月以上たちました。私の周りでもあちらこちらから罹患したとの報告を受けます。みなさまはお元気で過ごされていらっしゃいますでしょうか。楽しい年末年始、穏やかに過ごしたいものですね。

そんな中で、毎年この時期に与党より『税制改正大綱』が公表され、今年も12月14日に公表されました。
来年以降の税制について、どのように変わっていくのか気になりますよね。
昨年の、「相続税の計算上、相続開始直前の贈与の持ち戻しを 3年 から 7年 に」のように、大きな改正は資産税にはありませんでした。よく利用される特例措置の延長等です。
その中でも、一番よくご相談をいただくものとして、
『住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等』
が挙げられます。

この非課税措置は、
今年、令和5年12月31日が適用期限でしたが、令和8年12月31日まで3年延長されました。
省エネ等住宅について、1000万円の、上記以外の住宅については500万円の非課税限度額があり、これらの限度額は変更がありません。
ですが、省エネ等住宅の仕様が少し厳しくなっています。
【改正前】断熱等性能等級4以上 又は 一次エネルギー消費量等級4以上であること
【改正後】断熱等性能等級以上 又は 一次エネルギー消費量等級以上であること

来年、この制度を利用して資金贈与を受け、ご自宅の新築等をご検討されている方は、今一度、ご検討されている建物の性能をご確認ください。

ご不明であれば、無料相談を是非ご利用ください。
お待ちしております。

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