家族の申告は税理士違反?!~確定申告をすることができる人~ 2024/01/29 (月)

 こんにちは。1月もあっという間に終わり、暦上はもうすぐ春ですね。
 独身の頃は毎年実家で鬼のお面を被って豆まきをしたり、手作りの恵方巻を食べたりしていましたが、
主人には節分の文化がないため結婚してからは1人でひっそりと歳の数だけ豆を食べ、もくもくと恵方巻を食べております・・・。

 さて、2月になると本格的に確定申告の季節が到来です。
2か所給与の方や現金のみの贈与を受けられた方などはご自身で申告される方もいらっしゃると思います。

 ご自身で申告されている場合は問題ありませんが、税理士法という法律では、有償無償を問わず他人の確定申告をすることが禁止されています。
申告できる方はご本人か税理士(税理士法人)しか認められていません。
奥さまやご主人、お子様に申告してもらうことも勿論アウトです!

「でも自分で申告するのは不安・・・」という方は、無料相談も承っていますので、是非ご相談ください。
「自分で申告してみて難しかったらお願いしたい」でも大丈夫です。
ただ、申告期限は3月15日までなので、ご準備やご相談はなるべくお早めに・・・。



相続ラウンジでは、ご相談を初回無料(60分程度)で承っております。
お困り事・お悩み事がございましたら、是非お気軽にご連絡ください。

****お問合せ先****
個別相談予約専門ダイヤル
0120-352-110
HP:http://souzoku-lounge.com/
受付時間:月~土 9:00~18:00
(事前予約により日祝・夜間についても対応可能)
初回相談は無料です。
名古屋駅より、徒歩5分
名古屋駅地下街 ユニモール6番出口直結
(1階にジュンク堂書店が入っているビルです)
また、「相続ラウンジ」の無料会員に登録すると、こんな特典が!
・年1回約60分の相談が無料
・税制改正の情報などを随時お知らせ

*セミナー講師のご依頼について*
税理士法人エスペランサでは、個人のお客様向けだけではなく、従業員様・職員様向けのセミナーの講師のご依頼も賜っております。
詳しくは、
講師のご依頼・お問い合わせは052-551-8686またはHPのお問合せフォームよりお願い致します。