「家族信託セミナー」開催のご案内 2018/10/02 (火)

早いもので、会計・相続セミナーを始めてから1年が経ちました。
今回は1周年記念セミナーとして、司法書士法人アストラ代表の星尾先生を講師にお迎えし、家族信託についてのセミナーを開催いたします。
どなた様でもご参加いただけますので、お気軽にぜひご参加ください。

**家族信託とは**
「家族信託」とは、自らの財産について、自らの意志によって、どのように管理をし、承継をしていくかを決める手法のひとつです。
例えば、自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付をしてもらうため、保有する不動産・預貯金等の資産を、信頼できる家族・親族などに託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
したがって、資産家だけでなく、誰にでも気軽にご利用できる制度です。

**セミナー内容**
「家族信託」とは何か?の基本的内容に加え、以下のような具体例を交えながらのセミナー内容となります。

①実家信託(空家対策)
※自宅を売却したいと思っていても、その時親が認知症で売却できないか心配。。

②高齢者不動産オーナーの資産管理(認知症等対策)
※アパートを所有しているが、親が認知症になってしまったら、アパートの大規模修繕や
建て替え等が出来ない可能性があると聞いた、どうしよう。。

③共有不動産のトラブル回避
※兄妹の共有不動産があるが、共有者の一人が認知症で全体の不動産がさわれない可能性がある。。

④相続税対策の建物建築(認知所対策)
※相続税対策として、建物建築を行う予定だが、最近親の体調がすぐれないので完成までもつか心配。。

⑤家督相続と孫への資産承継(承継対策:受益者連続型)
※通常の遺言では出来ない、何代先までの財産の承継者を指定可能

⑥障がいを持つ子の親亡きあと対策(福祉型承継対策)
※障がいをお持ちの子の親として、自分亡くなった後は誰がこの財産管理をするのだろう。
 子が亡くなった際は最終的にこの財産はどこにいってしまうのだろう。

⑦流通税節税信託(不動産取得税等の節税スキーム)
※収益物件を資産管理法人へ売買する際の、不動産取得税及び登録免許税が高い。なかなか踏み切れない。

⑧自社株式生前贈与信託(議決権留保型信託)

⑨自社株式生前贈与信託(贈与後信託型:逆信託)
※父の経営する会社は、将来的には長男へ引き継ぎたいと思っている。株価が安い今のうちに贈与しておき
たいが、全ての株式(議決権)を渡すことはまだまだ不安。。どうしようか。

⑩議決権集約型信託(経営権安定信託)
※株式が、相続等で、創業家以外にも多数の方へ、渡って行ってしまっている。買い取っていきたいが、株価が高すぎて
いますぐ資金を用意できない。ただ時間が経てばたつほど状況は悪化していく。何とかならないか。

**日時**
平成30年10月17日(水)10:00~11:30

**セミナー会場**
税理士法人エスペランサ 名古屋オフィス&相続ラウンジ内セミナールーム

**費用**
無料(どなたでもご参加いただけます。お気軽にご参加ください)

**定員**
先着10名

**お申込み・お問合せ**
フリーダイヤル:0120-352-110
お問合せホーム:https://goo.gl/14dUPf(QRコードもご利用ください)