賃貸用不動産の取得を検討されている方はお早めに!! 2026/01/16 (金)

寒い日が続いております。
年末年始はご実家で過ごされた方もいらっしゃるかと思います。
相続対策で賃貸物件の建築又は購入を検討されている方はいらっしゃいませんか?
令和8年度税制改正大綱で、貸付用不動産の評価方法の見直しが発表されました。

『被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額(原則として、取得価額を基に算定)によって評価すること』
①  上記の改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用する。
②  課税上の弊害がない限り、取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80 
に相当する金額によって評価することができることとする。
③  本改正を通達に定める日までに、被相続人等が同日の5年前から所有している土地の上に新築
をした家屋(同日において建築中のものを含む。)には適用しない。

記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますので確定ではありませんが、相続対策は早めに行う方が、節税効果が大きいことに変わりありません。
まだまだ元気だから相続のことは考えていないという方も、ご自身の財産把握はしておいた方が良いかと思います。気になることがあれば、早目にご相談ください。


名古屋オフィススタッフ