相続人に未成年者がいる相続

相談内容 夫に相続が発生してしまいました。相続人は妻の私と、17歳の長女(7か月後に18歳)、15歳の長男の3人です。過去に、10年ほど前に私の父にも相続があって、遺産分割を経験しています。未成年がいるのですが、同じように手続きをしても良いでしょうか。 当事務所からのご提案&サポート内容 相続人に未成年がいる場合には手続きが煩雑になります。お父様の相続で経験されたような、成人した相続人ばかりの遺産分割のようには手続きは進められません。そのような場合には、次のようなことに注意して手続きをする必要があります。 ポイント 特別代理人の選任 未成年者(18歳未満)が法定…