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相続人に未成年者がいる相続

相談内容

夫に相続が発生してしまいました。相続人は妻の私と、17歳の長女(7か月後に18歳)、15歳の長男の3人です。過去に、10年ほど前に私の父にも相続があって、遺産分割を経験しています。未成年がいるのですが、同じように手続きをしても良いでしょうか。

当事務所からのご提案&サポート内容

相続人に未成年がいる場合には手続きが煩雑になります。お父様の相続で経験されたような、成人した相続人ばかりの遺産分割のようには手続きは進められません。そのような場合には、次のようなことに注意して手続きをする必要があります。

ポイント

  1. 特別代理人の選任

未成年者(18歳未満)が法定相続人となる場合、通常は親権者が代理人となります。しかし今回のように配偶者の妻も相続人となると、母子間で利益相反が生じるため、子それぞれに「特別代理人」を家庭裁判所に申立てる必要があります。

 長女の方は7か月後18歳になるものの、成人に達する前に手続きが必要な急ぎの案件がある場合には、申立てを行う必要があります。

  1. 選任までの期間

特別代理人選任の申立てから審判まで通常12か月を要します。相続税の申告が必要な方は、相続開始後10か月以内に申告が必要となります。相続人に未成年がいる場合はスケジュール管理がとても大切になります。

 

  1. 遺産分割協議への参加方法

特別代理人は家庭裁判所の審判で指定された範囲内でのみ行動できます。遺産分割協議書への署名・実印押印も、特別代理人が「(未成年者氏名)の特別代理人」として行う必要があります。

  1. 複数未成年者への対応

複数の未成年相続人がいる場合、一人の特別代理人が複数の子を代理すると利益相反となるため、子ごとに別の特別代理人を選任しなければなりません。

  1. 相続税の未成年者控除

相続税申告時、未成年者控除として (18相続開始時の満年齢)×10万円 を各未成年者の相続税額から控除できます。

  • 長男(15歳):(18―15)×10万円=30万円
  • 長女(17歳):(18―17)×10万円=10万円
    ただし控除しきれない場合、扶養義務者(妻など)の税額から繰越控除可能です。
  1. 申告・納税期限への配慮

相続税の申告・納付期限は相続開始から10か月以内。特別代理人選任審判中でも期限は進行するため、期限延長や申告準備に余裕をもって進めることが求められます。

  1. 遺産管理口座の開設

遺産分割協議前に不動産の名義変更や預貯金の払戻しを行うには、家庭裁判所の相続財産管理人選任が必要となる場合があります。未成年者の財産を適切に管理するため、預貯金用に相続財産管理口座を用意しましょう。

  1. 不動産登記の代理

未成年者名義の不動産登記は、特別代理人の委任状・印鑑証明が必要です。成年後に登記を待つこともできますが、相続登記に関して義務化の法改正がありました。遺産分割協議の成立後は速やかに登記を行うことが良いでしょうか。

    1. 契約行為における制限

未成年者は原則として単独で法律行為ができないため、遺産分割後の財産処分(売却・賃貸契約等)にも親権者または特別代理人の同意が必要です。

  1. 将来の再分割リスク

18歳到達後は子自ら法律行為が可能になるため、再度の遺産分割協議や権利主張がおこる可能性があります。分割協議書に「将来の分割請求権放棄条項」を盛り込むなど、紛争防止策を検討すると安心です。

 

以上のポイントを押さえ、未成年相続人の権利保護と円滑な相続手続きを進めるようご助言いたしました。今回のご相談は、ご長男様のみ代理人を選任して、ご長女様が18歳を迎えられた後に遺産分割協議を行うこととなりました。最初は、わからないことが多く不安なご長女様でしたが、一つずつ理解していただき、最後は大切な経験ができたとおっしゃっていただけました。

まとめ

ただでさえ、相続は慣れない手続ばかりで不安が付きまといます。未成年のお子様がいる相続は、配偶者の方もお子様もその不安は計り知れません。生活資金を保険で備えることは良く知られた対策ですが、万が一のことが起きてしまった直後の手続きも残された方たちの大きな負担となります。

今回の場合、遺言があれば、代理人の選任の手続きは必要ありませんでした。遺言は、年齢をたくさん重ねた後の最後に備えるものと何となく皆さんお考えになられているようですが、実は、幼いお子様がいる方にも万が一の際はメリットのある相続の対策となります。ライフイベントが多い30代、40代の方も遺言をご検討いただけると幸いです。

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この記事の執筆者
エスペランサグループ 代表社員 税理士 吉田 博幸
保有資格 税理士
経歴 岡崎・名古屋・豊川など愛知県下に4拠点を展開する税理士法人エスペランサの代表社員。平成2年税理士登録以降、数多くの税務相談、相続・事業承継案件に取り組む。平成26年には、名古屋駅に資産税専門の「相続ラウンジ」を開設し、相続や事業承継支援で高い評価を得ている
また、資格専門学校の税理士講師も30年以上歴任し、後進の指導にも力を入れている。

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