遺産分割協議の注意点
遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。
遺産分割協議の注意点
■相続人全員の合意が必要
※必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、どのようなかたちでも全員が協議内容に合意していれば問題ありません。遺産分割協議書も、郵送など持ち回りで署名捺印しても良いです。
■「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。
■後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するかも遺産分割協議書に記載しておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。
■不動産の表示は、所在地や面積など、全部事項証明書(いわゆる登記簿)の通りに記載する(法務局での相続登記の際にスムーズに手続きができるようにするため)。
■預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号なども細かく記載する。
■住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。
■実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
■協議書が複数ページにわたる場合は契印をする。
■協議書の部数は、相続人の人数や金融機関等への提出数を考慮して準備する(この場合、印鑑証明書や戸籍(または法定相続情報一覧図)は同部数必要です)。
■相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加する。
■法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)。
■相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する(未成年のため上記の法定代理人の選任も必要です)。
■相続人の一人が分割前に相続分の譲渡をした場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させなければならない。
遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、やり直しになってしまうことがあります。不安な方は当事務所へお問い合わせください。
この記事の執筆者

- エスペランサグループ 代表社員 税理士 吉田 博幸
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保有資格 税理士 経歴 岡崎・名古屋・豊川など愛知県下に4拠点を展開する税理士法人エスペランサの代表社員。平成2年税理士登録以降、数多くの税務相談、相続・事業承継案件に取り組む。平成26年には、名古屋駅に資産税専門の「相続ラウンジ」を開設し、相続や事業承継支援で高い評価を得ている
また、資格専門学校の税理士講師も30年以上歴任し、後進の指導にも力を入れている。
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