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遺産分割協議の失敗事例

≪ケース1 遺産分割協議後、共有持分を売買する≫

両親の残した自宅を兄の健太さん(仮名)と妹の佐代子さん(仮名)が相続し、現在は健太さん一家が住んでいます。

相続した時の持分割合は健太さんが4分の3、佐代子さんが4分の1ですが、数年後、自宅の老朽化に伴い、建替えをすることにしました。

しかし、土地が佐代子さんとの共有のままでは、抵当権の設定に佐代子さんの承諾が必要となることが判明したのです。健太さんか佐代子さんに抵当権の設定の承諾をお願いしましたが、佐代子さんは頑として応じてくれませんでした。

結局、健太さんは佐代子さんの土地持分を1000万円で買い取ることになりました。

その結果、

・健太さんの負担……土地購入代金1000万円、不動産取得税、登録免許税

・佐代子さんの負担……土地売却に伴う譲渡所得税

の経費が発生しました。

佐代子さんは兄妹の間ですから「もっと安くてもいい」という気持ちでしたが、兄妹間の売買の場合は、時価で売買しないと贈与税がかかってくる恐れがあるということで時価による売買となりました。

≪ケース2 納税などの関係で、遺産分割協議を急いでしまう≫

孝さん(仮名)の亡くなったお父さんは、住居とその土地、駐車場、賃貸住宅とその土地という利用状況としては3つの不動産を残していました。

それらを相続したのは、妻(孝さんのお母さん)と子供3人(孝さん、壮太さん、太一さん)です。

それらの不動産には、面積や立地条件に若干の違いがあったことと、相続税の納税の関係で遺産分割を急いだ結果、すべての土地建物を各相続人が4分の1ずつ共有することで遺産分割をしました。

後日、賃貸住宅の建替えを機に今後のことも考えて、共有状態を解消しようと、遺産分割協議のやり直しをすることになりました。ところが、一般的に遺産分割協議のやり直しは認められてはいますが、税務上は、贈与税がかかってしまうことが判明しました。少しでも税務上の負担を減らすために、 持分の交換で対処することになったのです。

しかし、子供3人に対して土地持分の取得に伴う不動産取得税と登録免許税、しかも、結局は交換した土地に評価の差があるため、差額分に対して贈与税がかかってしまいました。

「とりあえず共有にしておこう」は後で悔いを残すことになりかねません。

 

この二つのケースは、兄弟姉妹・親子間ということもあって、ごく自然な成り行きでとりあえず共有として遺産分割をした例です。

ところが、建替え問題等が後になって発生して、最初から気を付けて分割をしていたら払わなくても済んだ税金が余計にかかってしまったのです。

二つの事例の対処法として、ケース1では、土地を健太さんが、金融資産を佐代子さんが相続しておけば、土地購入に伴う不動産取得税、登録免許税、譲渡所得税はかかりませんでした。

その際、土地評価額と金融資産の差額がある場合は、「代償分割」することで、不公平感も極力抑えることができます。

ケース2では、住居の土地には孝さんの家族と両親の住む二世帯住宅が建っていたこともあり、孝さんのお母さんと孝さんが住宅と土地を相続し、残りの子二人は別々に駐車場と賃貸住宅の土地・建物を相続しておけば良かったと考えられます。

このように、急な相続発生で気持ちも動転して「とりあえず共有にしておこう」と遺産分割をしてしまうのは、将来のことを考えると早計かもしれません。

兄弟姉妹は仲がよくても、時間の経過とともに状況が変化することもあります。

やはり、当初から相続に精通している専門家に相談して、後に悔いを残さない対策をとっておくことがポイントのようです。

遺産分割による不動産の共有には、より慎重に対応するのが賢明と言えるでしょう。

この記事の執筆者
エスペランサグループ 代表社員 税理士 吉田 博幸
保有資格 税理士
経歴 岡崎・名古屋・豊川など愛知県下に4拠点を展開する税理士法人エスペランサの代表社員。平成2年税理士登録以降、数多くの税務相談、相続・事業承継案件に取り組む。平成26年には、名古屋駅に資産税専門の「相続ラウンジ」を開設し、相続や事業承継支援で高い評価を得ている
また、資格専門学校の税理士講師も30年以上歴任し、後進の指導にも力を入れている。

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