岡崎・安城・刈谷で終活・相続の相談なら

終活相続相談マルシェ

エスペランサグループ

面談予約はこちら 無料相談受付中

0120-353-210

平日9:30~17:00

(面談は土・日・祝日・夜間対応可能)

保証債務の相続

相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。

被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っていたり、たとえ借用書が残っていなくても、金額が大きければ不動産などを担保に入れることが多いため、不動産登記簿謄本からその存在を確認することなども容易です。

しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多く、被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできません。

連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることがあり得るのです。

相続後に保証債務が発覚した場合

債務が全くないと誤信していたために、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合には、その誤信をするにつき相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることになります。

ただし、この場合、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性は否定できません。

たとえ家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されていても、相続放棄の有効性は最終的には訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、内容によっては相続放棄が無効とされる可能性もあるということを頭に入れておく必要があります。

相続放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、資力でまかなえる額であればいいですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を被ってしまうと、債務整理手続に拠らざるを得なくなってしまいます。

この記事の執筆者
エスペランサグループ 代表社員 税理士 吉田 博幸
保有資格 税理士
経歴 岡崎・名古屋・豊川など愛知県下に4拠点を展開する税理士法人エスペランサの代表社員。平成2年税理士登録以降、数多くの税務相談、相続・事業承継案件に取り組む。平成26年には、名古屋駅に資産税専門の「相続ラウンジ」を開設し、相続や事業承継支援で高い評価を得ている
また、資格専門学校の税理士講師も30年以上歴任し、後進の指導にも力を入れている。

終活・相続の相談受付中!

0120-353-210

平日9:30~17:00

(面談は土・日・祝日・夜間対応可能)

オンライン
相談可能!
愛知県外の方も
ご相談可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

ご相談の多いメニュー

面倒な相続人・相続財産の調査~
遺産分割協議書の作成まで
まとめてお任せしたい!

相続手続きサポート

99,000円~

金融機関や有価証券の名義変更まで、
相続に関する手続きを全て
お任せしたい!

相続手続きフルサポート

165,000円〜

借金・財産の相続放棄について
お客様のご要望に応じた
複数プランご用意

相続放棄サポート

55,000円〜

現状や希望をもとに
遺言の内容のアドバイスや、
実際の作成手続きもサポート

遺言サポート

165,000円〜

家族信託をお考えの方へ

終活・相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

岡崎・安城・刈谷
終活・相続に関する
ご相談は当事務所まで

終活・相続の相談受付中!

0120-353-210

平日9:30~17:00

(面談は土・日・祝日・夜間対応可能)

オンライン
相談可能!
愛知県外の方も
ご相談可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

無料相談のご案内・ご予約はこちら