法定相続人と法定相続分
相続が発生し、亡くなられた方(被相続人)が遺言書を作っていなかった場合、一般的には、遺産は相続人全員が話し合って分け方を決定します。その際の分け方の目安となるものが、民法で定められた相続割合「法定相続分」です。
上記のように話し合って遺産の分け方を決定することを「遺産分割協議」と呼びます。
(遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。)
そして「法定相続分」は相続人の続柄によって異なり、その相続の順位や割合は、以下のように決まっています。
法定相続人の順位ならびに割合
法定相続の順位割合は以下のように決められています。
順 位 |
法定相続人 |
割合 |
1 |
子と配偶者 |
子=1/2 |
2 |
直系尊属と配偶者 |
直系尊属=1/3 |
3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
兄弟姉妹=1/4 |
■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
相続人調査
被相続人から聞いたことのない、今まで会ったこともないような人が相続人として突然現れたり、大きな財産を手にすることもありますので、本来権利がない人が権利を主張する場合もありえます。
正しい手順で、相続人を調査する必要があります。
正しい手順は、以下のとおりです。
1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。
2)通常、この段階で両親、兄弟姉妹、配偶者、子供を確認することができます。
3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸籍謄本などを取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の戸籍謄本なども取り寄せて調査します。
相続調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。
このように相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。
こじれると訴訟に繋がることも考えられます。
相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも
考えられます。相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担です。
当事務所では、相続人確定をサポートさせていただきます。
相続手続きをスムーズなものにするためにも、ぜひご相談下さい。
この記事の執筆者

- エスペランサグループ 代表社員 税理士 吉田 博幸
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保有資格 税理士 経歴 岡崎・名古屋・豊川など愛知県下に4拠点を展開する税理士法人エスペランサの代表社員。平成2年税理士登録以降、数多くの税務相談、相続・事業承継案件に取り組む。平成26年には、名古屋駅に資産税専門の「相続ラウンジ」を開設し、相続や事業承継支援で高い評価を得ている
また、資格専門学校の税理士講師も30年以上歴任し、後進の指導にも力を入れている。
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