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遺産の分類と相続方法

遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。

つまり、遺産には、不動産や金融資産といったプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるということです。

プラスの財産

■不動産(土地・建物)

宅地・居宅・農地・店舗・貸地など

■不動産上の権利

賃借権(借地権・借家権など)、地上権、地役権など

■金融資産

現金・預貯金・有価証券・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金など

■動産

車・家財・骨董品・宝石・貴金属など

■その他

ゴルフ会員権・著作権・特許権・預かり敷金など

マイナスの財産

■借金

借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など

■公租公課

未払の所得税・住民税・固定資産税

■保証債務

■その他

未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

遺産に該当しないもの

■(扶養的)財産分与請求権

■生活保護受給権

■身元保証債務

■扶養請求権

■受取人指定のある生命保険金

■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

などがあります。

遺産の評価をどうするか?

遺産の評価方法は民法上定められておらず、一般的には時価で換算することになります。

ただ、遺産の評価は、遺産の評価を時価で考えると、その把握が煩雑になる場合が多々あります。そのため、相続人の間で合意が得られるときは、相続税評価に基づいて遺産を評価する方法もよく選択されます。ただし、民法の遺産の範囲と税法の財産の範囲は異なりますので専門的な判断が必要です。

特に不動産については金額が大きいため、とりわけ慎重になる必要があります。相続税評価額で検討する場合は、相続に詳しい税理士、適切な時価で検討したい場合は不動産鑑定士に相談する必要がありますので、適切な専門家を当事務所でご紹介させていただきます。

遺産をどう相続するか

それぞれの遺産についてプラスかマイナスか調査し、その遺産が相続人にとって必要か不要かを判断していただきます。

その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。

相続の方法は次の3つしかありません。

相続財産を単純承認する

すべての相続財産をそのまま相続する選択です。

このまま具体的な相続手続きに進みます。

相続財産を放棄する

何も受け継がない選択で、これを相続放棄と呼びます。

マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。

相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。

相続財産を限定承認する

被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるか不明である場合等に、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ選択です。結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継げます。 

相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。

一見この手続なら安心に思われますが、相続人全員が共同して申し立てなければならず、

一人でも単純承認した相続人がいると申し立てができないため、実際には困難を伴うこともあるようです。

なお、相続遺産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、後から共同相続人の一人が遺産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。

単純承認をした場合、次のステップとして相続放棄をしなかった相続人の間で遺産の分け方を決める話し合いを行います。

この記事の執筆者
エスペランサグループ 代表社員 税理士 吉田 博幸
保有資格 税理士
経歴 岡崎・名古屋・豊川など愛知県下に4拠点を展開する税理士法人エスペランサの代表社員。平成2年税理士登録以降、数多くの税務相談、相続・事業承継案件に取り組む。平成26年には、名古屋駅に資産税専門の「相続ラウンジ」を開設し、相続や事業承継支援で高い評価を得ている
また、資格専門学校の税理士講師も30年以上歴任し、後進の指導にも力を入れている。

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