預貯金の仮払い制度について
預貯金の仮払い制度が創設されました。制度の内容や注意点を解説します。
預貯金の払い戻し制度
預貯金の払い戻し制度について、改正前の内容と法改正後の内容を解説します。
改正前の制度
① 相続された預貯金は遺産分割協議の対象財産となる
② 一部の相続人による、相続分に応じた単独での払い戻しは認められなかった
※平成28年12月19日最高裁判所の決定
改正後(2019年7月1日施行)
家庭裁判所による判断を経なくとも、各相続人は遺産である預貯金のうち、金融機関に対し特定の相続人が単独での預貯金の払い戻しを受けることができる(金融機関ごとに上限金額あり)。
金融機関から単独で払い戻しを受けることができる金額
払い戻しを受けることができる金額の上限は以下のいずれかの低い方
・相続開始時における金融機関からの払い戻し金融機関の預貯金の金額 ✕ 1/3 ✕ 払い戻しを行う相続人の法定相続分
・150万円
預貯金の仮払い制度の注意点
預貯金の仮払い制度を利用する際には、注意すべき点があります。
①戸籍収集や相続人確定の手続きが必要
法定相続分を特定しないと、金融機関が預金の払い戻しに応じてくれない可能性があります。
そのため、まずは戸籍収集や相続人確定の手続きをしなくてはいけません。
②時間がかかる
相続した銀行の口座解約は、全ての資料を揃えたとしても1週間以上はかかるケースが多いです。
「法定相続証明情報」で手続きしないと、各金融機関で戸籍を全て確認していただく必要があるため、時間がかなりかかることになります。
法定相続証明情報の書類
① 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本
② 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
➂ 相続人の戸籍謄本・抄本
④ 申出人(相続人の代表となり手続を進める方)の氏名・住所を確認する事ができる公的書類
この記事の執筆者

- エスペランサグループ 代表社員 税理士 吉田 博幸
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保有資格 税理士 経歴 岡崎・名古屋・豊川など愛知県下に4拠点を展開する税理士法人エスペランサの代表社員。平成2年税理士登録以降、数多くの税務相談、相続・事業承継案件に取り組む。平成26年には、名古屋駅に資産税専門の「相続ラウンジ」を開設し、相続や事業承継支援で高い評価を得ている
また、資格専門学校の税理士講師も30年以上歴任し、後進の指導にも力を入れている。
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