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特別寄与の制度について

相続人以外の人で、生前、被相続人の身の回りの世話や介護をしていた人物が、金銭を受け取ることができます。

制度の内容について解説します。

特別寄与の制度(2019年7月1日施行)

介護などを行った場合に、相続人以外でも寄与分を請求できるようになりました。

改正前

共同相続人が、 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によって被相続人の財産の維持・管理について特別の寄与をしたときは、共同相続人の協議または家庭裁判所の決定により、寄与分を加えた額をその者の相続分とします。(民法904条の2/寄与分)

つまり、相続人が、その貢献度に応じて法定相続分より多く遺産を受け取れる制度で、相続人以外は請求することができませんでした。

改正後

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務提供をしたことにより、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした被相続人の親族(=「特別寄与者」)は、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(=「特別寄与料」)の支払いを請求することができます。(民法1050条1項)

当事者間に協議が調わない・協議をすることができないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます(特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6カ月以内または相続開始から1年以内)。

改正後は、相続人以外でも請求することができるようになりました。しかし、請求期限は決して長くはないため注意が必要です。

この記事の執筆者
エスペランサグループ 代表社員 税理士 吉田 博幸
保有資格 税理士
経歴 岡崎・名古屋・豊川など愛知県下に4拠点を展開する税理士法人エスペランサの代表社員。平成2年税理士登録以降、数多くの税務相談、相続・事業承継案件に取り組む。平成26年には、名古屋駅に資産税専門の「相続ラウンジ」を開設し、相続や事業承継支援で高い評価を得ている
また、資格専門学校の税理士講師も30年以上歴任し、後進の指導にも力を入れている。

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