自社株式の承継対策
事業承継で経営者の方が最も心配されるのが相続税の問題です。
特に、中小企業の多い日本では、非上場株式や非上場企業の評価が重要ですが、これが困難だと言われているのです。
非上場会社の評価は、相続税・贈与税の計算上「取引相場のない株式」に分類されます。
大きく分けると、その評価方法は
■純資産価額方式
■類似業種比準価額方式
■配当還元方式
に大別されます。
これらの評価方法は、会社の規模(資産総額・従業員数・売上高等)によって、以下のように変わります。
大会社
類似業種比準価額方式か純資産価額方式を適用します。
中会社
類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用方式(併用割合:類似0.6~0.9、純資産0.4~0.1)
小会社
純資産価額方式または類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用方式(併用割合:0.5)
事前に持株、不動産の贈与をしておいたり、他者に売却するなど、長期的効果が期待できる対策をすることが重要です。
また、経営者自身が所有する株式や、経営している会社の自社株や不動産等の財産は、今後の事業継続を考えて後継者へ集中させて引き継がせることが重要です。
不動産の場合であれば、経営者名義のものを会社名義、あるいは後継者名義にする必要があるでしょう。親族や後継者に売却する形式で同時に節税効果を狙うこともあります。
いずれにしても、どのような財産を引き継ぐかは相続人となる親族も含めてよく話し合い、お互いに納得することが必要です。
これを怠ると会社経営を揺るがす事態になることもあります。
法務面、税務面、経営面で専門家に相談をするのが望ましいでしょう。
この記事の執筆者

- エスペランサグループ 代表社員 税理士 吉田 博幸
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保有資格 税理士 経歴 岡崎・名古屋・豊川など愛知県下に4拠点を展開する税理士法人エスペランサの代表社員。平成2年税理士登録以降、数多くの税務相談、相続・事業承継案件に取り組む。平成26年には、名古屋駅に資産税専門の「相続ラウンジ」を開設し、相続や事業承継支援で高い評価を得ている
また、資格専門学校の税理士講師も30年以上歴任し、後進の指導にも力を入れている。
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