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課税対象財産

相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。

1.本来の相続財産
2.生前の贈与財産
3.みなし相続財産

1.本来の相続財産

この場合の財産とは、亡くなられた方が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。

2.生前の贈与財産

相続により財産を取得した方が、相続の開始日から死亡前3年以内に取得した亡くなられた方からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに亡くなられた方の所有から外れていますが、相続税の計算では本来の相続財産に上乗せします。

3.みなし相続財産

本来的に被相続人の財産で、相続税の計算では相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、死亡退職金などがこの対象となります。

この記事の執筆者
エスペランサグループ 代表社員 税理士 吉田 博幸
保有資格 税理士
経歴 岡崎・名古屋・豊川など愛知県下に4拠点を展開する税理士法人エスペランサの代表社員。平成2年税理士登録以降、数多くの税務相談、相続・事業承継案件に取り組む。平成26年には、名古屋駅に資産税専門の「相続ラウンジ」を開設し、相続や事業承継支援で高い評価を得ている
また、資格専門学校の税理士講師も30年以上歴任し、後進の指導にも力を入れている。

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