配偶者居住権は配偶者にどんなメリットがあるのか 2021/01/07 (木)

あけましておめでとうございます。
皆様には、健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。
また、旧年中は大変お世話になりまして、まことにありがとうございます。
2021年も、職員一同一丸となりサービス向上に尽力して参ります。
本年も宜しくお願い申し上げます。

さて新年初のブログを伊藤が書かせて頂きます!!(笑)
皆様が気になっている!?「配偶者居住権」についてです。

2020年4月から相続において「配偶者居住権」が認められました。
残された配偶者が「持ち家にそのまま無償で住む権利」を保障するために新設された制度です。
今までは残された配偶者が自宅を失ってしまったり、自宅を相続し住む場所はあっても生活のためのお金に困ることになったりするケースがありました。

例えば今までは、夫が亡くなり残された妻と子が、夫の残した財産(自宅が2,000万円、預貯金が3,000万円)を法律に従って1/2ずつ、つまり2,500万円ずつ相続する場合、
妻が自宅を相続すると、預貯金は500万円しか受取れませんでした。
これでは、今後の老後の生活に不安が残ります。

そこで、配偶者居住権を活用し妻が配偶者居住権1,000万円を相続し、子が負担付き所有権1,000万円を相続したとすると、妻は預貯金を1,500万円受け取ることが出来ます。
これで、妻は住む場所も老後の資金も確保することができました。

また、妻が亡くなると配偶者居住権は消滅するため、二次相続の対策にもなります。

しかし、不動産の譲渡や売却が出来なくなるなどいくつかデメリットもあり、すべての方に対して有利になる制度ではありません。
人によって状況が異なりますので、よく検討する必要があります。
ご検討されている方は、ぜひ一度ご相談にお越しください。

相続ラウンジでは、相続に関するご相談を初回無料(60分程度)で承っております。
お困り事・お悩み事がございましたら、何なりとご相談下さい。
****お問合せ先****
個別相談予約専門ダイヤル
0120-352-110
HP:http://souzoku-lounge.com/
受付時間:月~土 9:00~18:00
(事前予約により日祝・夜間についても対応可能)
初回相談は無料です。
名古屋駅より、徒歩5分
名古屋駅地下街 ユニモール6番出口直結
(1階がジュンク堂書店・Softbankが入っているビルです)
また、「相続ラウンジ」の無料会員に登録すると、こんな特典が!
・年1回約60分の相談が無料
・税制改正の情報などを随時お知らせ
*セミナー講師のご依頼について*
税理士法人エスペランサでは、個人のお客様向けだけではなく、従業員様・職員様向けのセミナーの講師のご依頼も賜っております。
詳しくは、
講師のご依頼・お問い合わせは052-551-8686またはHPのお問合せフォームより
https://goo.gl/HbYtq7お願い致します。