それは贈与にあたります!! 2022/10/08 (土)

こんにちは、相続ラウンジの伊藤です。
肌寒くなってまいりましたが、お変わりはございませんか?
つい先日まで、半袖を着て汗をかいていたはずが・・・温かなお鍋が恋しい季節になりました。
お鍋は楽なので、働く主婦の強い味方です!

相続税の申告のお手続きの際に、贈与税の申告漏れが判明することが良くあります。
1 子供に車を買ってあげた
2 子供の自宅のリフォーム代を負担してあげた
3 足してみたら年間110万円を超えて贈与をしていた
4 賃貸物件を子供に贈与し贈与税の申告をしたが、直前に行ったリフォーム代を一緒に申告しなかった。
5 親が保険料を払っていた保険の保険金を子供が受けとった

すべて贈与にあたり、年間110万円を超えている場合は申告し、贈与税を支払う必要があります。
4のケースはご自身で贈与税の申告書を作成し、税務署に提出されていました。まさか贈与前に行ったリフォームの費用が贈与にあたるとは思っていなかったそうです。

これは贈与にあたるのか・・・何かご心配事がございましたら、弊所にお気軽にご相談ください。

相続ラウンジでは、相続に関するご相談を初回無料(60分程度)で承っております。
お困り事・お悩み事がございましたら、何なりとご相談下さい。

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