生命保険の活用 2023/03/04 (土)
こんにちは!
相続ラウンジの伊藤です。
寒かったり暖かかったりの日々ですが、皆様はお元気にお過ごしでしょうか?
皆様もすでにご存じかと思いますが、生命保険の活用は相続税対策に有効です。
法定相続人が受取人である生命保険の保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となり、非課税枠が適用されます。
非課税枠は、500万円×法定相続人の数 です。例えば、法定相続人が3名の場合の非課税枠は、1,500万円となります。
非課税枠を活用することによって相続財産を圧縮し、相続税の負担額を軽減することが出来ます。
他にも生命保険金は相続対策として活用できるメリットがあります。
1.他の相続人の了承を得ることなく、受取人だけで手続きが出来ます。
2.原則として、遺留分の計算に含まれません。
3.相続放棄しても受け取れます。
今回は生命保険の活用をご案内しましたが、有効な相続対策は人それぞれです。
まずは、ご自身の相続対策として有効な対策は何かを知る必要があります。
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