暦年課税と相続時精算課税どちらにされますか? 2024/09/18 (水)

9月中旬となりましたが、まだまだ猛暑日があるほど暑い日が続いております。
来週あたりから少し涼しくなるようですね。

令和6年1月1日以降の贈与から相続税の計算上持ち戻しとなる期間が相続開始前3年以内から7年以内に改正されました。
皆様、ニュースやインターネット等で情報を得ていらっしゃるようで、この点についてのご質問が非常に多いと感じております。
贈与には、暦年課税と相続時精算課税がありますが、7年以内の加算は暦年課税の贈与をされている方に関係があるものとなります。
相続時精算課税の贈与は、110万円の基礎控除が創設され、過去に相続時精算課税の贈与を受けられた方も、年間110万円以内であれば申告が不要となり、気軽に追加の贈与を受けることができるようになりました。
暦年課税のままで贈与を続けるか、相続時精算課税の贈与にするかで相続税に相違が生じるため、迷いますよね。
どちらが良いかは、状況によりますので、気になる方はお気軽にご相談ください。


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