相続時精算課税制度選択届出書の提出期限について 2025/03/29 (土)

 各地から花便りの聞こえてくるころとなりました。令和6年分の確定申告が終わりました。贈与税の申告期限は3月15日(今年は3月17日まで)までですが、その中でお客様よりお問合せの多かった点について、お伝えさせていただきます。
 相続時精算課税制度とは、60歳以上の祖父母や父母から18歳以上の子や孫に贈与をする場合に、2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからない制度のことです。令和6年1月1日以降の贈与については、相続時精算課税制度においても年間110万円の基礎控除が設けられました。この基礎控除額は贈与者が死亡して相続が発生した場合に相続財産に加算されません。このため、この制度を選択する方が増えていると感じています。この制度を選択するためには、届出が必要です。
お客様より「この届出はいつまでに提出すればよいでしょうか。」とよく聞かれました。この届出は最初に贈与を受けた年の翌年3月15日までに届出が必要になります。令和7年分の贈与に関しては、令和8年3月16日(15日が日曜日にあたるため、翌日)までに届出が必要となります。相続時精算課税制度についてはメリット・デメリットがあります。この制度を利用する前にまず、将来どのくらいの相続税がかかるのか把握しておくことが重要です。贈与をご検討中の方、相続時精算課税制度について知りたいと思っている方、ぜひ一度、ご相談の上、その後にこの制度を利用するかどうかご検討されてはいかがでしょうか。

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