地積規模の大きな宅地 2025/04/05 (土)
こんにちは。
桜が咲き始めましたね、春ですね、と言いたいところですが、ゴールデンウィークか?と思うような暑い日もあれば、冬に逆戻りのここ数日。
確定申告で疲労困憊の体には堪えます。毎朝喉がおかしくて、これは気のせい、決して風邪などではない!と自己暗示をかけております。
そうすると、どうにか体も素直に勘違いしてくれて、体のエンジンがかかる10時ごろには不調も治まってきます。思い込みも時には必要ですね!!
確定申告モードから通常の相続税申告モードに切り替えるため、研修を受講したりなど財産評価について知識の再更新をしております。
そこで、「地積規模の大きな宅地」の評価について、学び直しをしました。
地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地で一定の要件を満たすものをいいます。
愛知県は、全域ではありませんが、そこそこの数の市町が三大都市圏に該当します。
この評価の対象となる宅地は、路線価地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在するものとなります。また、倍率地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象となります。
また、“宅地”とありますが、市街地の農地や雑種地などでも対象となりえます。
この評価は、“広い”というだけで、少なくとも20%評価額を下げることができるのです。
アパートなどの貸家建付地であっても15%の減額です。
地方都市の愛知県は、500㎡程度であれば市街地でも所有されている方はかなり多いです。
お父さんが所有する自宅の土地が350㎡と隣接する畑が200㎡、その畑を耕作するお父さんが最近腰を痛めてこの先畑の管理が難しそう…、私たちが耕作するのはちょっと…。
畑はお父さんが万が一の時に、相続税の納税資金や遺産分割のために手放すことを考えていて、アパートを建てる気はないのよね。
そんな時は、この評価をうまく使えるかもしれません。
ちょっとうちの感じと似ているけど、上手く使えるって、どういうこと?と思われた方は、お気軽にご相談ください。
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