確定申告が始まりました 2025/02/22 (土)

確定申告が始まりました。

 今週から令和6年分の所得税の確定申告が始まりました。
1ヶ月間の長丁場になります。

 さて今回は、相続税関係の事務に永年携わってきた私が、今感じていることをお伝えしたいと思っています。

相続税には、他の税目にはない特性があります。

 相続(税)に関する仕事に永年携わっていると、外の税目にはない特性があることに気が付きます。
 例えば、申告期限一つとってみても、所得税や贈与税は、翌年の3月15日(今年は曜日の関係で3月17日なりますが)と
決まっているし、法人税の申告期限は、決算期の2~3ヶ月後ということになっています。(消費税についても、基本的にはこれらと同時期に行います。)

 ところが、相続税法第27条によれば、相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して10ヶ月以内に申告する必要がある旨が記載されています。
 すなわち、相続税の申告期限は、外の税目とは違い、相続開始日によってすべて異なっていること、死亡原因(遭難等による死亡等で故人のご遺体があがらなかった場合など)によっては、申告期限が
かなり先になることもあります。


 そして、もう一つ忘れてはならないことがあります。自分自身の『出生届』や『死亡届』と同様に、自分自身の財産の清算申告でありながら、『相続税の申告書』も自分自身では(税務署に)
提出することができないということです。

 もちろん、相続人が困らないようにということで、自分自身の申告書をあらかじめ作成しておくことはできます。心配な方は、毎年評価基準が更新されるごとに、路線価の金額を変えたりなさっているかもしれません。

 それでも、それを自分自身が直接税務署に提出することはできないのです。

 『相続税の申告書』の作成は、なかなか難しく、相続や相続税に詳しい専門家に相談して作成していただくのが一番良い方法ではないかと思っています。
 
相続ラウンジでは、相続に関するご相談を初回無料(60分程度)で承っておりますので、
気になることなどございましたら、何なりとご相談下さい。


***お問合せ先****

個別相談予約専門ダイヤル 0120-352-110
HP:http://souzoku-lounge.com/
受付時間:月~土 9:00~18:00
(事前予約により日祝・夜間についても対応可能)
初回相談は無料です。
名古屋駅より、徒歩5分
名古屋駅地下街 ユニモール6番出口直結
(1階にジュンク堂書店が入っているビルです)
また、「相続ラウンジ」の無料会員に登録すると、こんな特典が!
・年1回約60分の相談が無料・税制改正の情報などを随時お知らせ

*セミナー講師のご依頼について*

税理士法人エスペランサでは、個人のお客様向けだけではなく、従業員様・職員様向けのセミナーの講師のご依頼も賜っております。
詳しくは、
講師のご依頼・お問い合わせは052-551-8686またはHPのお問合せフォームよりお願い致します。