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民事信託って
なんだろう??

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不動産オーナーのヒロシさん(左)は、70歳を超えて、物忘れがひどくなっていきました。
心配が募ったある日のこと、病院で診察を受けると、
息子のタカシさん(右)の予想通り「認知症」の診断がくだされました。
ヒロシさんがオーナーであるアパートは、数年間、
管理が行き届いていなかったせいか、空き家が目立ちます。

家賃収入が少ないアパートに、高額な税金ばかり払っている現状を、
タカシさんは変えたいと思い、財産管理を任せてもらうことを思いつき、
税理士先生に相談することにしました。

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不動産所有者が「認知症」と診断された場合、

財産管理を引き継ぐことはできない

と言うのです。
そんなバカな・・・!
それはどういうことを指すかと言うと、

アパートの修繕も、売買も、
全部できない。

契約に関わる事項が、
全てできなくなる。

ということなんだそうだ。

お父さん、しっかりして!!
といっても、あとの祭り。

そうならないためにも、

民事信託

という制度があるのです。

もしかして…!

そんな想いからでも構いません。

もしご自身に、ご家族に
当てはまるようなことがあれば、
まずは

相続ラウンジ

にお問い合わせください!