相続トラブルの実話

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対策したはずが…

近年ではインターネットの普及により、みなさまもご自宅などで身近な情報から専門的な情報まで幅広く調べられるようになりました。当社が行う「相続・贈与・資産運用」に関しての情報も例外ではありません。

しかし、「相続・贈与・資産運用」はインターネットの情報に沿った対策だけでは不十分で、時には、「対策を行ったはずなのに、莫大な税金を納めなくてはならなくなった…」などのトラブルも頻繁に発生しているのです。

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その1.子や孫名義の預金口座と預金を残す

娘夫婦のために預金を残しておいてあげたいな

生前に残される子供達のことを考えて、預金や株式等を子ども名義にして分けて管理していたAさんの場合

名義預金や名義株式と見なされ相続財産となり、相続税を支払うことになってしまった。
POINT
親族に名義を借りて預金をしている預金のことを名義預金と言い、相続税の対象となります。

素人知識では間違った相続対策をしている場合があります。そうなる前に相続税のプロである専門の税理士にご相談を!

その2.自分は関係ないと思い込む

ウチはお金ないし、相続税なんて関係ないわよ

相続税はお金持ちが払うものなので無関係だと思い、なにも準備をしていなかったBさんの場合

持ち家があった為、相続税を支払うことになってしまった。
POINT
平成27年度から基礎控除額が大幅に引き下げられたため、相続税の課税対象者が大幅に増えました。

自分に関係ないという思い込みが一番危険です!一度財産を試算してみることをお勧めします。

その3.子供がおらず、妻の自分が相続できると思い込む

子供も居ないのに、こんなに早くお別れなんて...

子供はいないし親はすでに他界しているので、夫の財産は全て妻である自分が相続できると思っていたCさんの場合

亡くなった夫の兄弟姉妹に、財産の一部を渡すことになってしまった。
POINT
上記の場合、法定相続分は「配偶者が3/4」亡くなった方の兄弟姉妹が「1/4」の割合となります。

遺言書がない場合は法定相続分に準じます。専門の税理士に相談して、事前の準備が大切です。

その4.面倒だから、兄弟姉妹で均等に分け合うことにした

お父さんの財産は、兄弟姉妹で均等に分けよう

父の死後、財産分割を兄妹で均等にすることを、安易に決めてしまったDさんの場合

想像以上に税金がかかり、その工面で不動産を売る羽目に。
POINT
安易に分割をせず、工夫すれば受けられる控除があります。払う税金も全く違いますよ。

方法を間違えるだけで、その後の人生を大きく変えてしまいます。専門の税理士に相談しながら考えましょう。